| 在職中に一定期間支払っていると、定年、倒産、自己都合等により離職しても、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
失業等給付には以下のような条件がある。
[1] 失業中でありハローワークに「求職票」を提出しているが、職業に就く
ことができない。
※就職しようとする積極的な意思があることが最低条件であるため、以下のような
状態にある時は、失業給付が受けられません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠/出産/育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
[2] 一般被保険者:離職前の1年間に賃金支払い日数が14日以上ある月が通算
6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が
満6ヵ月以上あること。
短時間労働被保険者:離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった
期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上
あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ
月以上あること。
また、失業給付開始日は失業の理由により異なり、倒産や解雇などの会社都合であれば約1ヵ月後、自己都合であれば約4ヵ月後になる。
失業給付金額は、離職前6ヵ月の月例給与(賞与など臨時手当は含まず)から計算した日額を基本とする。
ただし、専業主婦になる人や独立・留学をする人は失業給付を受けられない。もし、失業給付を受けている間に再就職が決まった場合は、所定給付日数が1/3または半分以上残っているなどいくつかの条件にあえば「再就職手当」が支給される。
※偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
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